一人でも、安心して暮らせる老後とは ~一人暮らしで困ること・「保証人問題」

先日、「NPO法人たすけあい大田はせさんず」主催の「保証人問題」の講座に出席しました。

単身高齢者が増えてきている昨今、病院に入院するときや賃貸住宅に入居するときに求められる「身元保証人」が立てられなくて困るケースが少なくありません。独居老人は今後ますます増えてきますが、行政の手が届いていない分野です。
名古屋に本部のある「NPO法人きずなの会」は、高齢者・障がい者の身元保証と生活支援の事業を行っています。2001年からの事業開始で6,000人の高齢者・障害者と「生活支援契約」を結び、支社も全国に広がりつつあります。国の制度も時代と共に見直すべきですが、この民間発の優れた助け合いの仕組みに感心したので、ご紹介いたします。

 ■事業の内容

【1】身元保証 入院・転院・施設への入所など、親族に替って身元保証を生涯にわたって行う。手続きや医療費の支払いなど、入院中のお世話、役所の事務手続きも。
【2】生活支援 病気、ケガなどの緊急支援。医療・介護・年金などの各種制度を利用できるよう支援や希望に応じた支援。24時間365日対応。
【3】葬送支援 契約者が亡くなった場合の、遺族への連絡、行政への届け出、ライフラインの廃止手続き、意思に沿った形での葬儀支援。納骨支援も。
【4】弁護士法人による支援 金銭預託契約・金銭管理契約 任意後見制度(判断能力が不十分になる前に) 法定後見制度(判断能力が不十分になってから) 財産管理や医療サービスの処理

 ■費用

★預託金(支援費用)180万円   年金や預貯金の少ない人は、毎月1万円からの積み立てで契約できる。それ以外に、預託手数料、年間12,600円、年会費10,500円。
★支援は別途料金  ・生活支援 1時間1000円  ・緊急支援 4時間まで1万円  ・金銭管理 12,000円。

 ■生活困窮者も利用可能 お金のある人でないと利用できないかと思いきや、生活困窮者・生活保護受給者も利用できます。 寄付による「福祉基金」を活用した「特別支援」。180万円を目標に24万円の預託金と月々1,800円の分割が可能。

 ■後見人は専門家集団が超高齢化時代に向けて、市民後見人の育成も欠かせませんが、「成年後見人」は財産管理のほか、法律的なことにも素養が必要で、そう簡単には、できない重責です。この「きずなの会」のように、後見人の役割は専門集団、弁護士法人が担うというチーム分担での事業展開は、安心感があり、とても優れていると思いました。

 老人福祉法の精神が一人一人の高齢者にちゃんと届くような社会にしていかなくてはなりません。課題山積ですが、このように官も民も知恵を出し合って、支え合っていかなければならないのだと思います。

老人福祉法

第2条 老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。