大田区で「子ども条例」をつくろう! 「おおたっこ子ども条例を考える会」勉強会へのご案内

大田区で「子ども条例」をつくろう!
「おおたっこ子ども条例を考える会」勉強会へのご案内

2月22日(金)18時~

東京シューレ大田にて
大田区仲六郷2-7-10
最寄駅 京浜急行・雑色駅

国連の「子どもの権利条約」を1994年に批准した日本ですが、その中にうたわれている「子どもの最善の利益を保証する」には、ほど遠い現状の日本。虐待の増加は国連からの勧告を受けるほど。
背景にある社会の問題に、真剣に向き合わなくてはならない。
もう日本は限界にきているのではないか、子どもをこれ以上、犠牲にはしてはならない・・・。

また、私たちの持つ子ども施策は「支援」といいながら、ともすると「指導」であり、大人主導、大人目線にはなっていないか。もっと別の子ども施策が必要なのでは?

子ども独自の生きる権利、成長・発達する権利を保障するのであれば、子どもの意見を聞き、子どもの参加を保障すべき、そういう大人の決意の施策が必要ではないだろうか。

我々の手の中に子どもを置くのか、それとも計り知れない未来のために子どもの可能性を信じるのか。子どもの本当の主体性、自己肯定感、自信、そして意欲を育もうとしているのか。
子どもの未来は、子ども自身のもののはず。「子ども条例」を作る中で考えていきませんか。

現状の問題の実態把握からどのような条文が必要か、につなげていくための意見交換をします。特に申し込みは必要でなく当日ご参加ください。


 

東京新聞2019年2月8日より抜粋

国連、子ども虐待で対日勧告

国連の子どもの権利委員会は、1月中旬実施の対日審査の結果を受け、日本政府への勧告を公表した。

日本政府への勧告ポイント
・子どもの虐待などの暴力が高い頻度で報告されていることを懸念
・子どもでも虐待被害の訴えや報告が可能な制度創設が急務
・虐待などの事案の調査と、加害者の厳格な刑事責任追及を要請
・虐待防止に向けた包括的な戦略策定のため、子どもも含めた教育プログラム強化を要請

 


 

児童虐待通告8万人超
暴言など「心理的」7割

児童虐待の疑いがあるとして全国の警察が昨年1年間に児童相談所に通告した子どもの数が80,104人となり、過去最多を更新したことがわかった。10年前の約13倍に上っている。
通告内容では、暴言を浴びせたり、子どもの前で妻や夫らに暴力を振るったりする「心理的虐待」が全体の57,326人(71.6%)、暴行するなどの「身体的虐待」は14,821人(18.5%)、「怠慢・拒否(ネグレクト)」が7,699人(9.6%)、性的虐待が258人(0.3%)だった。

 


 

以下、前回の話し合いの議事録です。

 

「おおたっこ子ども条例を考える会」勉強会 議事録

1月25日(金) 東京シューレ大田にて
参加者 奥地・野村・伊藤・鈴木・奈須・石田・広吉・本間・北澤

予定では
1.西東京市の子ども条例を読んできての感想
2.大田区で作るとした時、何を盛り込みたいかをあげる

という内容でしたが、人数が少なかったので、2について意見交換をしました。

今、子どもをめぐることで何が問題であり、何が必要で、どういう条例文が必要かにつなげていこうと意見交換をしました。以下。

 

 

 

 

 

 

 

 

・障害を持った子どもが不自由を感じる環境がある
→障害を持った子どももしあわせに生きる権利がある
→障害を持った子どもが意見を表明し、それが公表される場が必要
→こども条例ができたとしたら、それを子ども自身がチェックする仕組みが必要

・公園について、幼児が遊んでいる公園では小学校高学年以上が遊びづらい
→公園のあり方を地域ごとに子どもの意見を取り入れながら考える

・若者の居場所がない
→すでにある施設を活用して若者が集いやすい場所を作るなど、若者応援をする

・発達障害の子ども、学校には行けないが「つばさ」と「通級」にも籍を残しておきたい。
しかし両方を利用することはできない。
→その子どもの意志が尊重される学ぶ環境を確保したい
→多様な状況、多様な個性に対応できる環境が必要
教師の人材確保(教育費への予算を増やすべき)

・子どもが自分の言葉で大人に意見を言うことができない、諦めている。
→自分の言葉で訴えることができるように、嫌なことは嫌と言えるように
→学校教育の中で、「意見をいう権利」のあることを知らせるべき

・児童館、利用希望が増えて「保留」が増えると定員を増やしている
→子どもにとって必要なスペースは確保すべき、適正な人数を決めるべき

・発達障害の子ども、わかばの家か民間の療育機関かどちらかにしなければならない。
→子どもにとって、どうかという視点を持つべき

・大森七中、矢口養護学校、校舎の建て替えに際して、運動場が使えない。
→運動も「学ぶ権利」、計画的に確保しておくべき

・教育機会確保法ができて、学校以外での「学ぶ権利」が明確になったにも関わらず、フリースクールには経済的な補助もなく経営が厳しい。
→子どもが「学ぶ権利」を行使することができるように授業料の補助をするべき

・不登校の子どもにとっては「休息の重要性」を社会が認識することで楽になれるが、まだ教育機会確保法の周知がなされていない。
→学校から、不登校児童とその親に情報提供がなされるべき

・条例があることで、具体的に何が変わるのか。
→条例をつくると同時にオンブズマン制度を作って子どもの相談救済にあたっている自治体もある。
→川崎市は子ども条例を作るのと同時にプレーパークと不登校の子どもの居場所、フリースペース「えん」を作り運営している。