コロナ禍で、雇用形態の課題が浮き彫りに

大田・生活者ネットワークに、こんなお便りが届きました。

 

  • 大田区採用で3月まで区立学校で放課後学習指導講師をしていた。3月休校中に休業補償がもらえなかった。教育委員会指導課に聞いたところ、出校しないと手当は出せないとのこと。実態調査をお願いしたい。

 

私も教育委員会に聞いてみましたが、回答は以下のようなものでした。

 

臨時職員や一般職非常勤職員は時間給という考え方で、勤務実態に対しての報酬なので、勤務実態がない以上、手当はないとのこと。

今年4月からは会計年度任用職員制度により、臨時職員と一般職非常勤職員は会計年度任用職員という雇用形態に統一されました。週38時間45分以上働くフルタイム会計年度任用職員とそれ以下のパートタイム会計年度任用職員に分かれます。フルタイム会計年度任用職員だと職員共済組合に入れるし、休業補償もあるなど、処遇改善になっているということです。

 

 

会計年度任用職員は、同一労働同一賃金をめざすものだといいますが、そもそも年単位の契約であるし、有給休暇や昇級にも差があるようなので、非正規には変わりないと思います。働き方の課題は大きいので、今後、調査をしていきたいと思います。