だれもが意思疎通(ミュニケーション)しやすい社会をめざして 「大田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例」の制定・施行

「大田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例」の制定・施行

だれもが意思疎通(ミュニケーション)しやすい社会をめざして

 

「大田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例」が昨年9月に制定・施行されました。

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shougai/syuwa-ishi-sotuu_jourei.html

http://tubakinokai.web.fc2.com/ootaku.htm(松山手話サークル椿の会のHPより)

 

手話は障害者権利条約、障害者基本法により、非音声の言語として位置づけられています。

 

大田区の条例のめざすところは、手話が言語であることの周知と理解をすすめること、そして手話に限らず、障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進と、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現です。

 

条例が生活に活かされていくように、だれもが意思疎通できる地域社会を共に創っていきたいですね。

 

  • 大田区を舞台にした手話ドラマ「明日へ」

・ダイジェスト版  https://www.youtube.com/watch?v=78_MraQCoqQ

・本編  https://www.youtube.com/watch?v=TeI2m-NI1j8

大田区の名所、勝海舟記念館や池上本門寺も登場します!ぜひご覧ください。

 

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どなたでも議会の傍聴はできます!

  • 聴覚障害のある方が議会を傍聴する場合

「聴覚障害がありますが、議会傍聴はできますか」

最近、区民からこのような質問をいただきました。

 

議会は全ての区民に開かれたものですので、もちろんどなたでも傍聴できますが、障害に応じて、少し手続きを要します。議会事務局に確認したところ、

 

1,手話通訳の手配

希望日の7日前までに議会事務局に申請書を出すと、議会事務局の方で「手話通訳」の手配をします。料金はかかりません。

 

2,FM補聴援助システム

FM補聴援助システムが導入されており、聴き取りやすい電波によってヘッドホンで聴くこともできます。こちらも機械の確認をするので、前日までに知らせる必要があります。

 

これらのことは大田区議会HP「傍聴」というところに案内が載っています。確認ください。http://www.city.ota.tokyo.jp/gikai/bocho_segan_chinjo/boucho.html

議会事務局の窓口には筆談ボードが置いてあるので、どうぞご活用ください。

 

  • 視覚障害のある方が「区議会だより」を読みたい場合

障害者総合サポートセンター「声の図書室」に連絡して、登録すると「声の区議会だより」のCDの貸出しを受けることができます。

貸出窓口

障がい者総合サポートセンター「声の図書室」
大田区中央四丁目30番11号

  • 電話:03-5728-9434  FAX:03-5728-9438