「多重債務とは」OTA未来カフェのご報告
9月19日(土)、「多重債務とは」というテーマで勝瑞 豊さん(司法書士)にお話を伺いました。最近、よく「過払金が戻ってくる」というコマーシャルを聞きます。金融業者からの借金に対しての返済において、違法な高金利の分〈年利18%以上〉は返済を求めることができるというものです。コロナ禍で生活が厳しくなる人が今後増えることが予想されます。制度の改善によって、表面的にはヤミ金融業者の姿はみえなくなり、多重債務者は減ってきましたが、金融業に関する知識は必要です。多重債務の歴史から今後の課題についても共に考える時を持ちました。備忘録を兼ねての報告です。
- 多重債務とは
カードローン会社、5社以上から借り入れをしている人をいう。
- 多重債務の歴史と救済策
2007年2月現在、多重債務者は全国に176万8千人。
2006年「利息制限法・出資法・貸金業法」の3法の改正で2008年9月には97万人と半減
2010年6月18日改正貸金業法が施行されるまで、消費者金融業者が顧客から受取ることができる利息の上限が二つの法律「利息制限法(上限20%)」と「出資法(上限29.2%)」があり、大手を含む消費者金融業者(サラ金・街金)は高い利息の出資法を基に、上限29.2%という金利で貸付を行ってきた。
いわゆる、18%以上の利息分の過払い金の請求は最後の取引、最後の弁済から10年経過で過払い金返還請求権は消滅。氏名 生年月日 弁済してすでにカードがなくても債務者が自分の取引履歴を業者に請求することができます。(改正貸金業法19条の2)
コロナ禍での収入の激減、失業などから、住宅ローンや教育費など家計費の見直しが必要となりました。切迫した借り入れなど、生活再建に向けてアドバイスの仕組みが早急に求められます。
信頼できる弁護士、司法書士といった専門家、また専門相談機関など、社会のセーフティネットのあり方をさらに追究していきたいと思います。