大田区議会中間報告【1】「大田区長の在任期間に関する条例を廃止する条例」とは?
大田区議会2018年第4回定例会が11月28日~12月7日の期間で開催されています。
11月29日に追加議案が提出されました。
第108号「大田区長の在任期間に関する条例を廃止する条例」です。
これは松原区長が区長就任時に自ら作った“区長の在任は3期までとする”条例を廃止するための条例です。松原区長の在任は来年の3月でちょうど3期終了となるので、4期目に挑戦したいという意志を表明されたというわけです。
議会第1日目の自民党の代表質問に答える形での表明でした。
私は、この議案に対して次のような質疑をいたしました。
「大田区長の在任期間に関する条例を廃止する条例について質疑いたします。区民にとっては区政のリーダーである区長の進退は大変重要な問題です。ですから広く区民に表明されている在任期間を3期と定めた条例もそれを廃止するという議案も大変重みのあるものです。しかし今回、追加議案のため大田区のホームページ、第4回定例会開廷のお知らせの中での上程議案としての周知ができていません。議会は区民の代表としての議決機関であり、条例をつくることも廃止することも区民のためです。なぜ、この重要議案を議会開始とともに区民に周知できないこのタイミングで提出されたのですか」
他にも「同一のものが長期にわたり就くことでの弊害をどう考えるのか」など多くの議案質疑が行われました。みなさんはどうお考えですか。
12月7日、議会最終日に採決が行われます。ぜひ議会の傍聴を!
大田区長の在任期間に関する条例(多選自粛条例)
第1条 この条例は、民主的で能率的な行政の確保及び行政に対する住民の信頼の確保が基本となる地方公共団体において、幅広い事務に関する権限が集中する長の地位に同一の者が長期にわたり就くことにより生じるおそれのある弊害を防止するため、大田区長(以下「区長」という。)の在任期間について定め、もって清新で活力に満ちた区政の運営を確保することを目的とする。
第2条 区長の職にある者は、その職に連続して3任期を超えて在任することのないよう努めるものとする。この場合において、各任期における在任期間が4年に満たない場合は、これを1任期とみなす。
付則
この条例は、平成19年10月1日から施行し、同日に区長の職にある者について適用する。